大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)570 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田唯二の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりである。

同上告趣意一点について

物価統制令第三条違反の行為があつた後に、価格等の統制額の指定が廃止されて

も、刑の廃止に当らないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年

(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決)から、所論の如く原判決言

渡後に判示地下足袋について価格統制が廃止されたことは、旧刑訴第四一五条の上

告理由に当らない。

同第二点について

所論は量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適

法の理由とならない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決

する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年一〇月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官河村又介は差支えの為め署名捺印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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